会社を退職すると心配なのはお金の問題ですね。すぐに転職できれば問題ないのですが、転職先が見つからない時には、生活に支障が出てきます。
そんなときには、雇用保険に加入している人であれば、失業保険(基本手当)を受け取ることができます。
ではまず、雇用保険とはいったいどのようなものなのかを確認していきましょう。
目次
雇用保険とは
雇用保険とは、会社などで働く人が加入している政府管掌の強制保険制度です。
「雇用保険の加入手続きなんてしたことない」と思われる方もいるかもしれませんね。
雇用保険は事業主が一定の条件を満たす従業員に対して加入手続きをするものですので、自分で手続きをする必要はありません。
基本的には、ほとんどの従業員が雇用保険に加入をしています。この雇用保険制度には、次のようなものがあります。
失業給付(基本手当)
さまざまな理由で退職や失業をした人が、お金の心配をすることなく、次の仕事を見つけるまでの期間、支給されるものです。(一般的に失業保険と言われています)
教育訓練給付
失業期間中、就職をするために指定の教育を受けた場合に支給されるものです。
育児休業給付、介護休業給付
育児や介護などによる休業をしたときに支給されるものです。
では、この中の「失業給付(基本手当)」について詳しくみていきましょう。
失業保険の基本手当を受け取れる人の条件
雇用保険の失業給付を受け取れる人は、次のどちらにも当てはまる必要があります。
①離職日以前の2年間で、12カ月以上の被保険者期間があること。この被保険者期間については、1カ月に11日以上賃金支払いとなった日数があること。
②積極的に就職する意思があり、かつ就職できる能力があるにもかかわらず、努力しても職業につけず失業状態にあること。
また、以下の状況である場合は、②に該当しないため、受給できません。
- 病気やケガなどで就職活動ができないとき
- 妊娠や出産・育児などで仕事ができないとき
- 定年退職での失業でも、すぐに求職活動を行わないとき
- 結婚によって専業主婦(主夫)になり、すぐに求職活動を行わないとき
失業保険はいつからいつまでもらえるのか
失業保険の受給については、一般離職者と特定受給資格者でもらえる期間が異なります。
- 一般離職者:退職理由が自己都合、もしくは定年退職である
- 特定受給資格者:退職理由が会社都合である
では、失業保険の受給期間について、詳しくみていきましょう。
退職理由が会社都合と自己都合ではこんなに違う
失業保険の基本手当給付日数は、条件によって次のようになっています。
(1)一般離職者の場合
被保険者期間 |
1年未満 |
1年以上 |
5年以上 |
10年以上 |
20年以上 |
|
対象外 |
90日 |
120日 |
150日 |
(2)特定受給資格者の場合
被保険者期間 |
6カ月以上 1年未満 |
1年以上 |
5年以上 |
10年以上 |
20年以上 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
― |
30歳~35歳未満 |
120日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
35歳~45歳未満 |
150日 |
240日 |
270日 |
||
45歳~60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
60歳~65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
(3)就職困難者の場合
被保険者期間 |
1年未満 |
1年以上 |
5年以上 |
10年以上 |
20年以上 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
|||
45歳~60歳未満 |
360日 |
※就職困難者とは、障害や社会的事情により、仕事に就くのが難しい場合を指します。
一般離職者と特定受給資格者では基本手当給付日数は、大きく異なります。
被保険者期間についても、特定受給資格者が6ヶ月以上で給付されるのに対して、一般離職者は1年未満の場合は給付がされません。
倒産や解雇などによる会社都合での退職では、自己都合に比べると給付日数は長くなっています。会社都合の場合では、計画的に転職を考えての退職とは異なるため、優遇がされているのですね。
特定受給資格者の対象となる人
特定受給資格者の対象となる人は、主に倒産や解雇といった理由での退職ですが、次のケースが該当します。
- 倒産や解雇(懲戒解雇を除く)
- 事業所の廃止や移転によって通勤が不可能になった
- 労働条件が事実と大きく異なっていた
- 退職勧奨をうけて、それに応じた
- 賃金の支払いがされなかった(3分の1を超える額)
- 賃金が大きく引き下げられた(85%未満となった)など
長時間労働やセクハラも特定受給資格者となる
特定受給資格者の対象ケースには、長時間労働やセクハラなどによる退職も該当します。
例えば、退職直前の3ヵ月間に労働基準法による規定時間、月に45時間を連続して超えた場合、また、セクハラなどの嫌がらせがあり、会社が改善措置を行っていなかった場合などに、特定受給資格者の対象となってきます。
こうした理由については、ハローワークに相談をした上で、事実確認に基づいて決定がされますので、証明する資料などを準備しておくことも大切になってきます。
失業保険はいくらもらえるの?
失業保険でいくら受け取れるのか、一番気になるところですね。では、失業保険の給付額についてみていきましょう。
在職中の給与によって決定される
失業保険の支給額は、退職前の給料によって異なります。退職直前6か月間に支払われた給料(ボーナスは含めない)を180日で割って1日分の「賃金日額」を計算します。
そして、「賃金日額」に対して約50%~80%が「基本手当日額」となります。(60歳~65歳未満の場合は、45%~80%)この割合については、賃金が低いほど高くなり、ハローワークにて決定がされます。
また、基本手当日額については、年齢によって上限がありますので、上記で算出された金額がその上限を超える場合には、次の額が基本手当日額となります。
- 30歳未満:6,370円
- 30歳~45歳未満:7,075円
- 45歳~60歳未満:7,775円
- 60歳~65歳未満:6,687円
(平成28年8月1日現在)
失業保険はいつから受け取ることができるの?
失業保険は、退職してすぐに給付されるわけではなく、「待機期間」というものがあります。
この待機期間については、退職理由に関わらず7日間となっています。待機期間中は失業保険が支給されません。つまり、8日目から支給の対象となります。
自己都合退職は給付制限期間がある
自己都合での退社である一般離職者に対しては、7日間の待機期間に加えて、3ヵ月間の給付制限期間があります。
つまり、7日間+3か月間は支給されないということですね。ここでも、一般離職者と特定受給資格者とでは、大きく異なるのです。
失業保険の手続きはハローワークで早めに行う
失業保険の給付を受けるためには、ハローワークでの手続きが必要となります。
手続きには、退職時に勤務先から受け取った「離職票」が必要となりますので、忘れず受け取っておきましょう。また、離職票には退職理由が記載されていますので、受け取ったらすぐに間違いがないか確認をし、異なる場合には早めに申し出ましょう。
給付を受けられる期間については、基本的に離職の翌日から1年間となっています。1年を超えてしまうと支給がされませんので、早めの手続きをすることが大切です。
まとめ
雇用保険は勤務先の企業が、労働者に対して加入しているものです。退職した時には、失業保険が受け取れますので、早めに手続きを行いましょう。
ただし、原則として仕事ができる状態の人であり、就職活動を行う意欲がある人に支給されるものです。仕事をする気がない人には支給されません。
不正受給をしてしまうと、受け取った給付金の2倍の金額を返納しなければならなくなりますので、注意して下さい。
また、疑問点や確認したい時には、ハローワークで相談をするようにしましょう。